【必見】父親の育児休業取得メリット!今からでも間に合います!

どうも~!はじめましての方は初めまして、とっと と申します!

今週から育児休業を取得しているので、
父親の育児休業 をメインに記事を書いていこうと思います。

なぜ父親の育児休業を取ろうとおもったかというと下記2点になります。
・子ども3人目出産 による家事・育児の分担
・税制的な優遇

一つ目は言わずもがなですね。
上2人のヤンチャ具合が増してきててんやわんや。

あとは3人目の検診にいくにも、上の子たちはコロナ予防の観点から病院に連れて行けないのです。

どう考えても面倒を見る大人が足りません!

コロナ禍でどんどん子育てしにくい状況になってますね。
出生率が下がっていくのも致し方なしなのかもしれませんね。

コロナ禍で加速する少子化ー2021年には出生数が大幅減|日本総研
日本総合研究所は、システムインテグレーション・コンサルティング・シンクタンクの3つの機能を有する総合情報サービス企業です。

 

また、育児休業の税制的なメリットが大きいです!

ですが、育児休業による税制的なメリットに関する記事はたくさんありますので、

この記事では浅く広く、コンパクトにまとめていこうと思います。

参考にした記事も合わせて記載していきます。

ちなみに育児休業中なのでこんな状態で記事書いてます(笑)

~目次~
育児休業手当はどれくらい?
社会保険料(健康保険&厚生年金)免除
・育児休業取得タイミングの重要性
・賞与で効果を最大限に!
育児休業は2回とれる!

最後にさらっと計算結果をまとめています!

育児休業取得!父親でも育児休業を取って一歩踏み出そう!先駆者に俺はなる!
父親の育児休業取得率は非常に低いです。世間的にも父親の育児休業をよく思っているイメージはありません。ですが、今後はどんどん父親の育児休業が周知され、取得されると思います。メリットは非常に多いので今後紹介できればと思います。

育児休業手当はどれくらい?

具体的な凡例として額面で30万円/月の家庭とします。

休業が6ヶ月(180日)までは、
直近6ヶ月の給与の合計 / 180日 x 休業日数 x 2/3

休業が6ヶ月を超える
直近6ヶ月の給与の合計 / 180日 x 休業日数 x 1/2

育児手当計算に用いた参考リンク

要するに直近6ヶ月の平均給与の66%(2/3)が手当として支給されるということです。

残業手当、通勤手当、住宅手当は計算の対象となります。

会社独自の子供手当や資格手当も対象のようです。

~例~
休業日数が1ヶ月(180日未満)の場合
30万x 6ヶ月 / 180日 x 30日 x 2/3= 20万
→ 育児休業手当 20万円/月

ここでポイントなのが休業日数には土日祝日もカウントされるということです。

それは6か月の給与の合計を6か月(180日)で割って日割り計算しているからですね。

後ほど記載しますが育児休業のタイミングをうまく使えば手当を増やすことが可能なんです!

でもこれだと給与の66%になるってことだから当然収入下がるってことだよね?

額面上だと確かに下がりますが、社会保険料免除を考慮した手取りで確かめてみると?

 

社会保険料免除

その名の通り、社会保険料である健康保険、厚生年金の支払いが免除となります。

月収30万の健康保険と厚生年金になります。
・健康保険  14,760円
・厚生年金  25,620円
→ 合計 40,380円
※全国健康保険協会の表を参考にしています。

30万のうち、社会保険料が13%を占めているんですね。

ですが、育児休業のときは上記が免除になります!

しかも、将来の年金支給額計算には払ったものとして計算されます!

なので先ほど額面上は10万円の差がありましたが、手取りにすると6万円の差と差が小さくなります。

そして社会保険料免除はなにも、給与についてだけではないでのです!

続きは2つ下のセクションで!

 

育児休業取得時期の重要性

以外と厄介な縛りが取得時期になります。

制度内容を一言に纏めると、

月末日に取得していること

ということです。

例にするとこんな感じです。
対象  7/16〜8/15
対象外 7/1〜7/25

これを守らないと、上述した社会保険料は免除になりません。

 

賞与で効果を最大限に!

上述した社会保険料の免除はなにも給与だけではありません。

賞与についても対象となります。

賞与の社会保険料算出参考記事

免除の額は概ね給与の時と同じ13%程度だと思います(計算は上記リンクから飛んで計算してみてください)。

賞与額が50万なら 6.5万円
賞与額が100万なら 13万円

どちらかと言うと賞与の社会保険料免除を目的に賞与支給月の月末日の1日だけ育児休業を取得する人も多いです。

ですが、この制度は2022年から変更されるようです。

2022年10月から育児休業による社会保険免除改定

2022年10月からは、月末どうこう関係なく2週間以上育児休業を取得した場合、社会保険料免除になります。
また、賞与については1ヶ月以上育児休業を取得した場合、社会保険料免除となります。

抜け穴は、親方様に塞がれてしまいますね。

 

育児休業は2回取れる!

通常、育児休業は一度しか取れません。

ですが、パパ休暇というものを使えば2回育児休業を取得できます

パパ休暇の内容は、下記になります。
パパが出産後8週以内に育休を取得し、かつ、終了している場合であれば、
その後もう一度、育休を取得できる。

要は、賞与取得月に合わせて2回育児休業を、取得するのが税制上はベストになります。
とっとは7月と12月に賞与があるのでそれにあわせるということです。

あくまで税制上であり、本来の目的とは異なりますがかなり重要です。

 

【番外編】計算例

実際にとっとの育児休業最大限利用を纏めます。

7月、8月の総額で比較します。

~条件~
給与は30万円(基本給24万)、賞与50万円
所得税、住民税は適宜
取得期間は7/21(水)~8/16(月)

~育児休業取得しなかった場合~
額面:給与30万x2か月+賞与=110万円
手取り:(30万-3万-4万)x2か月+(50万-3.5万-6.5万)=86万円

~育児休業取得した場合~
額面:給与30万x2か月+賞与=110万円
手取り:(30万-3万-7.2万(※1))+(30万-3万-11.4万(※1))+(50万-3.5万)=81.9万円
育児休業手当:30万 x 6ヶ月 / 180日 x 27日 x 2/3= 18万
手取り+育児休業手当=99.9万円
※1 24万(基本給) / 20日(労働日数) X 6日(育児休業日数) =7.2万円
※2 24万(基本給) / 21日(労働日数) X 10日(育児休業日数) =11.4万円

賞与まで含めると凄く税制的にはメリットがあるとわかりますね。

約14万円も手取りが変わるってすごいですよね!

使えるものは賢く使っていきましょう!

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